あなたは傷病手当金という名称を聞いたことがありますか?
社会人である以上、自分が休職するような事態に陥ることもあるかもしれません。
休職したときに支給される傷病手当金の基本について説明していきましょう。
傷病手当金とは
傷病手当金とは業務外の理由以外での病気がけがをした際に連続して4日以上休んだ際にその4日目から支給されます。
支給されるためには病気やけがのために業務に就くことができないという医師の証明が必要になります。
また、会社から傷病手当金の支給額を超える給与を受けていないことも条件の一つです。
支給される期間は支給開始された時から1年6カ月であり、その間に出勤して給与を受けた期間があった場合に、その期間も含まれます。
支給額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
標準報酬日額は毎月の社会保険料の算定基礎とされる標準報酬月額を30で割った金額になります(10円未満は四捨五入することになっています)
出産手当金が受けられるとき、年金が受けられるとき、労災の休業補償が受けられるときには傷病手当金は支給されません。
しかし、その金額が傷病手当金よりも少ない場合にはその差額が支給されます。
私傷病と業務災害の違いとは!?
業務外の理由と言うのは具体的にどういう場合を指すのでしょうか。
例えば仕事上のケガで休んだ場合には労災保険が適用されますので、この傷病手当金は支給されません。
(労災の休業補償の日額が傷病手当金よりも少ない場合には差額が支給されます)
基本的に仕事中のケガは労災と思って問題ないですが、休憩時間中の事故の場合には状況によりどちらが適用されるか変わってきます。
仕事中のことでどちらの対象なのか迷った場合には最寄りの労働基準監督署に連絡してみましょう。
例えば、休日に家やレジャー先で骨折をして休んだ時、入院が必要な病気をした時、うつ病などにかかった時、前項での条件が満たされれば傷病手当金が支給されます。
若いうちは長期入院の機会はあまりないかもしれませんが、うつ病などで傷病手当金をもらう若手社員は増えています。
加入している健康保険によっても制度が異なる
この傷病手当金は健康保険組合の健康保険で主に適用されていますが、国民健康保険の場合は失業中や自営業者を対象としている保険なのでこの制度の適用がないことがほとんどです。
その代わりに自営業者などは働けなくなった時に給与補償をしてくれる民間の保険などに入っている人がたくさんいます。
また、「医師国保・薬剤師国保」など職業ごとに運営している国民健康保険では独自の制度を展開している場合がほとんどなので加入している健康保険が国民健康保険の場合には確認をしてみて下さい。
公務員などが加入している共済制度なども全く違った内容での対応となっています。入っている保険によって全く制度は異なってくるということですね。
いざという時のために基礎知識を知っておこう
若くして働いている時には病気やけがの心配もなく、休職など縁がないと考えるかもしれません。
それでもいつ何が起こるかわからないものなので、傷病手当金についても社会人の基礎知識として詳しく知っておきましょう。
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