会社を即日解雇されて、急に収入が途絶えてしまった。
そんな時には「解雇予告手当金」というものがあるのはご存知ですか?
不当な解雇で路頭に迷わないためにも、社会人の基礎知識とて解雇予告手当金について知っておきましょう。
解雇予告手当金とは
解雇予告手当金とは労働基準法に定められた制度で、わかりやすくポイントを述べると以下のようになります。
- 解雇予告は30日以上前にしなければならない
- 即日解雇の場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当金を払わなければならない
つまり、「明日から来なくていい」と事業主からいきなり言われた場合には30日分の解雇予告手当金を受け取ることができるということですね。
解雇をする場合に解雇する日が30日以上後なのであれば、30日以上の給与は保証されるわけなので解雇予告手当金は入りません。
何が解雇にあたるのか
どのような場合が解雇にあたるのかは当事者同士にしかわからないことも多く、労働者が不利な立場に立たされてしまうことが多いのも現状です。
少なくとも「自分から辞めたい」と言っていないのに事業主から辞めるように言われて「退職する」ことになった場合には口頭であれ事業主からの解雇を言い渡されたという扱いにしてもよいでしょう。
逆に自分から「辞めたい」と言った場合解雇には当たらないので、あくまで事業主の都合で辞める場合には安易に自分から「辞めたい」と言わないようにしましょう。
解雇予告通知をもらおう
しかし、事業主が後から「自分は辞めろとは言っていない。従業員が自分で辞めたいと言った」と言われないようにするためにも解雇を告げられた時に「解雇予告通知書」を書面でもらっておいた方がよいでしょう。
後々に自主的な退職ではなく事業所からの解雇だということの証明にもなります。
失業給付の手続きをする際に、自己都合なのか解雇などの会社都合なのかによって給付制限がかかるかどうかが決まってきますので必ず書面をもらっておきましょう。
解雇の場合は簡単に退職願を書いてはいけない
会社から辞めるように言われたのに「退職願」を出すように言われてしまう場合もありますが、これでは「自己都合退職扱い」になってしまうので自分の意志で退職するのでない場合には安易に退職願を出さない方が良いでしょう。
退職願を出すと「自己都合退職」である客観的証拠となり、失業給付の際も当然自己都合退職とされて3ヶ月の給付制限がかかってしまいます。
必要があれば専門機関に相談する
会社から辞めるように言われたのに退職願を書くように言われている、などで退職の際に事業主ともめてしまった場合には労働基準監督署に相談してみましょう。
状況によっては弁護士に相談した方が良い場合もありますので、不当な解雇を受けた場合には相談はすぐにでも行った方が良いでしょう。
また、解雇されたはずなのに離職票(失業給付もらうための申請書類)の離職理由が自己都合退職となっている、などの場合には最寄りのハローワークに離職票を持って相談にいきましょう。
この時に解雇予告通知書があれば解雇の客観的事実になりますで、必ずもらっておくようにしましょう。
更にここで「退職願」があれば解雇であることも客観的証拠がなくなってしまうので気を付けて下さい。
解雇予告に当たらない場合とは
それでも天災などのやむをえない事由や犯罪行為や長期の無断欠勤などの労働者にも相当の理由がある場合には解雇予告手当金の除外認定をされる場合があるので知っておいて下さい。
もちろん毎日普通にまじめに働いているのに急に解雇された場合は除外理由にはなりません。
解雇予告手当金をもらえない人もいる
次のようなケースの場合は解雇予告手当金をもらえない場合もあります。
- 日雇い労働者である
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試用期間中の者(14日を超えて働いている場合は適用される)
自分がこれらの要件に当てはまる場合は解雇予告手当の対象にはなりませんので注意してください。
解雇予告手当金を知っているだけでも、いざそういった場面になったときに最低限の生活費を受け取ることができます。
知っているかどうか、でこれだけ差が出てしまいますので、頭の片隅で大丈夫ですので解雇予告手当金のことを入れておきましょう。
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