2015/09/28

子育て

出産一時金を知っていますか?出産時に支給される出産手当の基礎知識

みなさんは出産一時金を知っていますか?
出産する時には、40万~100万の費用がかかると言われています。

その費用は、公立病院か私立病院かによっても違いますし、個室にした場合と大部屋になった場合とでも違いますが、いずれにせよ退院時までに用意しておかなければいけないお金です。
そんな時に助かるのが、「出産一時金」の制度です。




出産一時金とは

健康保険または、国民健康保険に加入していれば、妊娠4か月(85日)以上の出産1人につき42万円が支給されます。
(例:双子なら42万×2人分で82万円など、生まれた赤ちゃんの数だけ支給されます)

会社や自治体によっては、上記の42万円に加えて、「付加給付金」がある場合も。あまり数は多くないようですが、確認して、もしあれば、さらに出産費用の負担が減ります。




出産時に支給される手当の概要

それでは、具体的に出産一時金の詳細について紹介しますね。

出産一時金

健康保険または国民健康保険加入者が、申請して受け取れます。出産一時金の支払い方法は厚生労働省で2通りの制度が決められています。


1.直接支払制度

出産一時金の請求と受け取りを妊婦や家族に変わって医療機関などが行うため、退院して会計をする時に、窓口では42万を超えれば差額だけを支払えばよく、越えなければ後で差額が戻ってきます。


2.受け取り代理制度

妊婦や家族が加入する健康保険組合などに出産一時金の請求をし、その際に受け取り先を、出産する医療機関に委任する形を取ることができます。こうすることで、窓口では、同じく42万円を超えれば差額だけ支払えばよく、越えなければ、後で差額が戻ってきます。


いずれにしても病院で退院時に会計をする際には、42万を超えれば差額だけ支払えばよく、越えなければ後で差額が戻ってきます。
新米パパさん・ママさんにとって、生まれて数日ホヤホヤの新生児を家に連れて帰るだけでも一仕事。その上、病院から持ち帰る荷物は、タオル・おむつ・ミルク・ママさんの着替えなどなど、結構かさばります。そんな時に大金を持ち歩かなくて済むので、会計もスムーズにこなせます。




出産一時金にはその他にも幾つかルールがあるので併せて紹介しておきますね。


出産一時金は後で受け取ることも可能

退院時は全額自分で用意して支払い、後で申請して出産一時金を受け取ることもできます。
その場合は、以下のような流れになります。

1.産院提示される直接支払制度に関する文書の「利用しない」にチェックを入れる。
2.分娩・入院費などを全額支払う。
3.後日、勤務先の健康保険担当部署や、自治体の国民健康保険窓口に書類を提出する。
提出する書類「産後申請書に必要事項を記入したもの」「産院と交わした合意書」「分娩・入院費などの領収書」
4.申請した後、2週間~2か月ほどで、申請時に記入した金融機関の口座に振り込まれます。

病院によっては、この制度を導入していない場合もあります。


出産費貸付制度で前借りも可能

出産一時金が出るまでの間、出産一時金支給見込み額の8割相当を限度として、1万円単位で無利子で借りることもできます。

■対象者:
出産予定日まで1か月以内、もしくは妊娠4か月(85日)以上で、病院・産院などに一時的な支払を要する場合のいずれかに該当する方

必要書類を「全国健康保険協会」の最寄りの支部へ提出し、この制度を利用することができます。




出産は妊婦のかたも家族もどうすればいいか分からないことが多いはず。
焦らずにしっかりと知識を付けて、出産に備えましょう。



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